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有給が30日以上残っていたので、傷病手当金より先に使うことにした

有給が30日以上残っていたため、傷病手当金より先に有給休暇を使う判断についてまとめた記事のアイキャッチ 退職・働き方

現在、私は会社を休んでいます。

主治医からは、まず1か月ほど仕事を休むように言われました。

適応障害と診断され、仕事を休むことになった経緯については、「適応障害と診断され、1か月休むことになりました」で書いています。

最初は、

「これで休職に入ることになるのかな」

と考えていました。

しかし、会社の制度を確認してみると、私にはまだ30日以上の有給休暇が残っていることが分かりました。

これだけあれば、主治医から言われている1か月程度の休養期間は十分にカバーできます。

そこで私は、すぐに傷病手当金を申請するのではなく、まず有給休暇を使って休むことにしました。

有給なら給与は全額支払われる

私が有給休暇を先に使うことにした一番大きな理由は、やはり収入です。

私の会社では、有給休暇を使えば通常どおり給与が支払われます。

つまり、会社を休んでいても収入は基本的に変わりません。

一方、傷病手当金は、病気やケガで仕事ができず、給与を受けられない場合などに生活を支えるための制度です。

傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として、

支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

で計算されます。

ざっくり言えば、標準報酬月額を基準にした金額の約3分の2です。

現在の給与を単純に3分の2にするわけではありませんが、

有給休暇なら給与は100%、傷病手当金ならおおむね3分の2

と考えると、収入面ではかなり違います。

私には30日以上の有給休暇が残っています。

給与を全額受け取りながら、医師から指示された期間を休めるのであれば、まずはこちらを使った方がいい。

私はそう考えました。

1か月休んでも戻れなければ、そのときに傷病手当金を使う

今のところ、主治医から言われている休養期間はまず1か月ほどです。

休んで状態が良くなり、仕事に戻れるのであれば、有給休暇だけで済みます。

しかし、1か月休んだからといって、必ず仕事に戻れるとは限りません。

もう少し休養が必要になる可能性もあります。

そこで私は、

まず有給休暇を使う。

それでも休養が必要なら、

傷病手当金を申請して、引き続き休む。

という順番で考えることにしました。

今の段階で「1か月後には必ず復職する」と決める必要もありません。

まずは医師に言われた期間をしっかり休む。

その後のことは、そのときの状態を見て判断すればいいと思っています。

なお、傷病手当金には連続する3日間の「待期」がありますが、この待期には有給休暇も含まれます。

そのため、有給休暇を使って連続して休んでいる場合でも、待期期間としてカウントされます。

退職する可能性を考えても、有給を先に使う方が自然だった

もう一つ考えたのが、今後退職する可能性です。

私は以前から、会社を辞めることについて考えてきました。

私が収入や待遇に大きな不満がない中でも退職を考えるようになった理由については、「収入に不満はない。それでも会社を辞めたい理由」に書いています。

今回仕事を休むことになり、この先会社に戻るのか、それとも退職するのかについても、改めて考えることになると思います。

もし最初から傷病手当金を受けて休職し、そのまま退職することになれば、多くの有給休暇を残したまま会社を辞めることになるかもしれません。

それは、少しもったいないと感じました。

もちろん、有給休暇を必ずすべて使わなければいけないわけではありません。

それでも私の場合は、

給与が全額支払われる有給休暇が十分残っているのであれば、先に使っておきたい

と思いました。

その後も仕事に戻れない状態が続けば、傷病手当金を申請する。

そして、その状態のまま退職することになった場合には、条件を満たせば退職後も傷病手当金を継続して受けられる可能性があります。

この順番が、今の私には一番自然に思えました。

退職後も傷病手当金を受けられるのか確認した

ここは私自身も気になったので調べました。

傷病手当金は、会社を退職したら必ず終わるわけではありません。

一定の条件を満たしていれば、退職後も継続して受けられる場合があります。

主な条件の一つが、

退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

です。

さらに、退職日時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態であることが必要です。なお、退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさなくなります。

私は自分の被保険者期間についても確認してみました。

結果として、1年以上という条件については問題ありませんでした。

実際に退職するかどうかはまだ別の話です。

それでも、

「もし傷病手当金を受けることになり、その状態のまま退職したらどうなるのか」

を事前に確認できたことで、一つ不安は減りました。

だから「有給→傷病手当金」の順番にした

今回、私は最終的に、

有給休暇 → 必要に応じて傷病手当金 → 状況によって退職を考える

という流れで考えています。

もちろん、まだ退職すると決めたわけではありません。

あくまで今後休養が長引き、結果として退職することになった場合の話です。

私がこの順番にした理由を整理すると、

  • 有給休暇が30日以上残っている
  • 主治医から言われている休養期間はまず1か月ほど
  • 有給なら給与が全額支払われる
  • 傷病手当金は標準報酬月額を基準に約3分の2
  • 有給休暇を使い終えた後も仕事ができない状態が続き、傷病手当金の要件を満たしていれば申請できる
  • 退職後も条件を満たせば傷病手当金を継続できる可能性がある
  • 被保険者期間についても自分は条件を満たしていた

ということになります。

こうして整理してみると、私の場合は最初から傷病手当金を使うより、まず有給休暇を使う方が合っていると思いました。

ただし、有給を先に使うのが全員の正解ではない

ここは書いておきたいと思います。

今回の記事は、

「有給休暇が残っているなら、必ず有給を先に使うべきだ」

という話ではありません。

会社によって休職制度は違います。

有給休暇の日数も違いますし、有給休暇をできるだけ残しておきたい人もいるでしょう。

退職する予定があるかどうかによっても判断は変わります。

また、傷病手当金の実際の支給額も、それぞれの標準報酬月額などによって変わります。

そのため、どちらを先に使うかについて絶対的な正解があるわけではないと思います。

あくまで私の場合は、

1か月程度休めるだけの有給休暇が残っていて、まずはその期間休むように言われている

という状況だったため、先に有給を使うことにしました。

今はその先まで決めなくていいと思っている

今回仕事を休むことになってから、有給休暇や傷病手当金、退職後の継続給付についていろいろ調べました。

制度を知っておくことで、

「こうなったらどうしよう」

という不安は少し減りました。

ただ、今の段階ですべてを決めてしまう必要はないとも思っています。

まずは有給休暇を使って休む。

その後、仕事に戻れる状態なら復職する。

まだ休養が必要なら傷病手当金を申請する。

そして、その先で会社に戻るのか、退職するのかを考える。

今の私は、それくらいの順番で考えることにしています。

先のことを全部決めようとするより、

今使える制度を確認しながら、一つずつ判断していく。

それでいいのではないかと思っています。

※この記事は、私自身が制度を確認しながら判断した内容を書いたものです。傷病手当金の支給条件や支給額、退職後の継続給付については、加入している健康保険や個々の状況によって異なる場合があります。実際に利用する場合は、勤務先や加入している健康保険へ確認してください。

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