私は現在、会社を休んでいます。
休むことになった経緯については、「適応障害と診断され、1か月仕事を休むことになりました」で書いています。
今は有給休暇を使っているため給与は支払われていますが、今後は会社へ戻るのか、そのまま退職するのかを考えています。
そこで気になったのが、
「会社を辞めたあとも、傷病手当金は受け取れるのか」
ということです。
調べてみると、一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受け取れる場合があることが分かりました。
今回は、自分の場合にどうなりそうなのかを中心に整理します。
※この記事は2026年9月時点で確認した制度をもとにしています。実際に退職する際には、勤務先や加入している健康保険へ確認する予定です。
退職後も受け取れる場合がある
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができず、給与を十分に受け取れない場合に健康保険から支給される制度です。
退職後も継続して受け取るには、主に次の条件があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態にある
- 退職後も引き続き仕事ができない状態が続いている
※退職日に出勤すると「受給できる状態」に該当しなくなり、退職後の継続給付を受けられません。
これは今回調べて初めて知りました。
なお、退職したことで新たに1年6か月の受給期間が始まるわけではなく、在職中からの傷病手当金の残りの支給期間について継続して受け取る仕組みです。
退職後の継続給付の条件については、全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金に関するFAQでも確認できます。
有給休暇中でも可能性はある
私の場合、現在は有給休暇を使って休んでいます。
そのため最初は、
「給与が出ているなら傷病手当金の対象にはならないのでは?」
と思っていました。
確かに、有給休暇中は給与が支払われているため、給与額が傷病手当金の額以上であれば、傷病手当金は実際には支給されません。
ただし、待期期間を満たし、療養のため仕事ができないなど傷病手当金を受けられる状態にあれば、給与との調整によって支給額がゼロになっている場合でも、退職後の継続給付の対象になる可能性があります。
つまり、
「有給休暇を使っているから、退職後の傷病手当金は受け取れない」
と単純には決まらないようです。
自分の場合はどうなりそうか
私は長く会社員として健康保険に加入しているため、
「退職日までに継続して1年以上加入している」
という条件は問題なさそうです。
また、現在は医師の診断を受けて仕事を休んでいます。
そのため、退職時にも引き続き仕事ができない状態で、その他の条件も満たしていれば、退職後も傷病手当金を受給できる可能性はありそうです。
ただし、実際に退職する場合には、
自分が継続給付の対象になるのか、退職前に健康保険へ確認する必要があります。
自己判断だけで退職日を決めない方がよさそうです。
また、退職後の継続給付は、仕事ができない状態が続いていることも条件になります。
一度仕事ができる状態になって傷病手当金が終了すると、その後同じ病気で再び仕事ができなくなっても、退職後の継続給付は再開されないため、この点にも注意が必要です。
任意継続とは別の話
退職後の健康保険には、会社の健康保険を任意継続する方法もあります。
ただ、任意継続に加入すれば、新たに傷病手当金を受け取れるわけではありません。
退職後に傷病手当金を受け取れるかどうかは、
在職中から継続給付の条件を満たしているか
で決まります。
任意継続と傷病手当金の関係については、協会けんぽの任意継続に関する案内でも確認できます。
任意継続にするか国民健康保険にするかという話とは、分けて考える必要があります。
なお、退職後も仕事ができない状態が続いている場合は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)とは受給の前提が異なります。
実際に退職する際には、傷病手当金だけでなく、雇用保険の扱いについても健康保険やハローワークへ確認しておきたいと思います。
退職後の健康保険や税金については、「年内に退職したら、翌年はいくら必要?住民税・健康保険・年金を試算してみた」でも整理しています。
傷病手当金を前提に退職を決めるつもりはない
退職後も傷病手当金を受け取れる可能性があると分かれば、資金面では安心材料になります。
受給できれば、その分だけ生活費として資産から取り崩す金額を減らせるからです。
ただ私は、
「傷病手当金がもらえるから退職する」
という考え方にはしたくありません。
実際に支給されるかどうかは個別に判断されますし、体調が回復して仕事ができる状態になれば支給の前提も変わります。
そのため資金計画では、
受給できなくても生活できることを基本にし、受給できれば資産の取り崩しを抑えられる
くらいに考えています。
まとめ|退職前に確認しておきたい
今回調べて分かったのは、
会社を辞めても、一定の条件を満たせば傷病手当金を継続して受け取れる場合がある
ということです。
私の場合も、条件を満たす可能性はありそうです。
ただし、退職日にも仕事ができない状態であることや、退職日の扱いなど注意点があります。
実際に退職を決める場合には、勤務先と加入している健康保険へ確認し、自分が継続給付の対象になるのかを確認してから進めたいと思います。
※本記事は2026年9月時点で確認した制度をもとに、私自身の場合を考えたものです。傷病手当金の支給可否は個別の状況によって異なります。


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